大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6465 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田代源七郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、原審において主

張せず従つてその判断を経ていないのみならず、第一審判決は被告人の自白の外、

その真実性を保障するに足る補強証拠によつて事実認定をしているのであるから、

右違憲の論旨は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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